組合定款および規約

奈良県資源回収事業協同組合 規約

  平成17年5月改定整理

第1条

定款に定める外、本組合運営上の事項はこの規約に依るものとする。

第2条 定款第44条に基づき各部委員会を設置する。
第3条 本組合は次の地区に区分し、各地区に4支部を設置する。(平成17年5月22日 第39回通常総会において議決)
 
  1. 東 支部  (橿原市、桜井市、天理市、磯城郡、宇陀市)
  2. 西 支部  (大和高田市、香芝市、葛城市、北葛城郡)
  3. 南 支部  (御所市、五条市、吉野郡、高市郡)
  4. 北 支部  (奈良市、大和郡山市、生駒市、生駒郡、)
第4条 各支部には支部長を置き、事務所は支部長宅に置くを原則とし、その他の組織については支部の実情に依るものとする。
第5条

本組合に加入を希望するものは所定の加入申込書に出資金及び加入手数料を添え、所属支部長を経て組合に提出するものとする。

第6条

本組合への加入手数料は、一金10万円とし、過去に組合員で、組合に出資していた賛助会員が、組合に再加入する場合の加入手数料は不要とする。(平成19年5月22日 第41回通常総会において議決)

第7条

本組合の組合費、月額9,500円・共済会費、月額500円とする。
組合費・共済会費は、前期毎年5月末日まて゛・後期毎年11月末日まで組合会計に振込とする。 (但し振込料は組合員の負担とする。)(平成19年5月22日 第41回通常総会において議決)

第8条 本組合を代表する公務に要したる旅費その他の費用は予算の範囲内に於いて実費を支給するもの する。
第9条 本規約の改正は総会の議決を必要とする。
第10条

本規約は、昭和42年2月1日より施行する。