現在、我が国における廃棄物処理法では、排出事業者は処理を業者に委託する際すべての産業廃棄物に対して、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付を義務づけらています。
この廃棄物の定義とは、無価物=無価格すなわち「0円以下」のことになります。私たちの取り扱う古紙やスクラップなど価格が低迷した現在では、リサイクル処理費用を排出事業者に負担して頂くケースもでてきます。その場合、無価格(廃棄物)となり、マニフェストが必要になります。しかし廃棄物処理場ではない、製鋼メーカーや製紙メーカーのマニフェストの証明がでません。
当組合からの提言で、「専ら(もっぱら)再生を目的とする産業廃棄物は、マニフェストの交付を除外して頂きたい。」と旧通産省や旧厚生省に掛け合い法令化に。
その結果、専ら(もっぱら)再生を目的とする物については、マニフェストは交付しなくてもよい。となりました。
そこで、当組合はマニフェストに代わる管理票として、リサイクル管理票を奈良県に提案し認めて頂く働きかけをいたしました。
その後、いろいろな審議の中から県承認の「専ら4品目リサイクル証明書」として誕生しました。
~専ら4品目とは~
古紙、くず鉄類、あきびん類、古繊維
私たちは環境ISOの取得企業または、取得されようとしている企業を応援しています。少しでも、専ら4品目をリサイクルされている企業には、 奈良県承認(奈良県資源回収事業協同組合発行)の専ら4品目リサイクル証明書を販売させて頂きます。
お問い合わせは事務局まで